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その外壁塗装ちょっと待った!消費生活センターによくある塗装工事のトラブル

2018-02-09

塗装のこと

外壁塗装専門店 ペイント王【箕面市】店です。

今回は、消費生活センターによくある外壁塗装工事のトラブルについてお話したいと思います。

住宅リフォーム関連の工事の中で、外壁塗装工事の相談件数は多いと言われますが、実際の数字はどのくらいでしょうか?

全国の消費生活センターを取りまとめる、国民生活センターの最新データーで見てみましょう。

住宅リフォーム関連の工事で最も相談件数が多いのは?

国民生活センターHPの検索メニュー(http://datafile.kokusen.go.jp/menu/knsk_menu.jsp)から集計した結果、2015年4月1日から~2018年の1月20日現在までの最近3年間において、国民生活センターによせられた、住宅リフォーム関連の工事(※)の相談件数は、37,348件となります。

※屋根工事、壁工事、塗装工事、内装工事、電気工事、ガス工事、衛生設備工事(空調など)

そのうち、塗装工事に関する相談は、28.7%を占める10,713件となり最も多くなります。

2番目に多いのが屋根工事で、こちらも27.3%を占める10,182件となります。

逆に、1番少ないのが、ガス工事の1.2%で、444件となります。

次いで少ないのが、電気工事の4.4%で、1645件です。

私たちペイント王が取り扱う塗装工事と屋根工事を合わせると全体の4分の1を超える28.2%を占めています。

では、最も相談件数の多い塗装工事では、どのような相談が多く寄せられるのでしょうか?

相談内容の傾向を見ていきたいと思います。

外壁塗装工事で相談件数が多い上位3つとは?

消費者生活センターによせられる塗装に関する相談のうち全体の30%を超える上位3つを見てみましょう。

※同じく国民生活センターHPの検索メニュー(http://datafile.kokusen.go.jp/menu/knsk_menu.jsp)から集計

1位 「契約・解約」に関する相談:全体の67.7%(※他項目との重複を含む)

法律行為としての契約に関する相談および解約に関する相談。ただし取引自体以外の品質等に問題があり、それを理由に解約したいという相談を除く。

2位.「販売方法」に関する相談:全体の51.2%(※他項目との重複を含む)

購入したか否かに関係なく、販売形態、販売の手口、セールストーク等のいずれかひとつでも問題がある相談。

3位 「品質・機能、役務品質」に関する相談:全体の32.0%(※他項目との重複を含む)

商品の品質、機能・性能、故障、不具合、使い勝手等および役務の内容・水準等に関する相談。

※パーセントは、他項目との重複があるため合計すると100%を超えます。

例えば、1件の相談に「契約・解約」と「販売方法」の2項目の相談がある等

次に、消費者センターによせられた具体的な相談内容を見ていきます。

消費者生活センターによせられる、よくある相談のモデルケース

ケース1 「契約・解約」と「販売方法」の2項目の相談(国民生活センターホームページから)

訪問販売で外壁と屋根の塗装を契約した。見積をよく読むと塗装面積の水増しをされており高額なので、クーリング・オフをしたい。

ケース2 「契約・解約」と「販売方法」の2項目の相談(国民生活センターホームページから)

認知症で一人暮らしの母が昨日屋根の塗装工事契約をしていたことがわかった。クーリング・オフをさせたいので方法を知りたい。

消費者生活センターが実際に仲介した相談事例

事例 「品質・機能、役務品質」の相談

平成 25 年 1 月、自宅を訪問してきた相手方と、オリジナル塗料を使った光触媒塗装の外壁塗装契約を締結した。その際、塗装は「15 年は持つ」と説明された。光触媒塗装と通常の塗装の違いについて説明はなかった。契約書に「仕上がりは下地の影響を受ける」と記載されていたものの、 相手方から説明はなかったため特段気にはしなかった。4 カ月後に塗装工事が始まり、完工後、代金約 110 万円を支払った。15 年保証する旨が書かれた保証書は、工事が終わってから、工事代金請求書と共に受け取った。

平成 27 年ごろ、外壁南面に変色が目立ち始めたため、相手方に連絡した。相手方は自宅を見に来た上で、15 年保証は塗装剥離のみなので対象外と言い、原因を説明しないまま、工事費 20 万円での工事のやり直しを提案した。いったんは了承したが、契約は締結せず、そのままになっていたところ、外壁全面に変色が目立ち始めた。

平成 29 年 1 月、地元の消費生活センターに相談し、建築士に見てもらったところ、施工不良と言われたため、相手方にやり直しを求めた。相手方が、施工不良である証明がなければ対応できないと主張したため、解決できなかった。他の建築士にも相談し、下地の塗膜が薄い状態で塗装したことが原因と言われたが、塗膜の厚さを計測できないため、鑑定書等の証明書は出 せないとのことだった。相手方の負担で外壁塗装をやり直してほしい

国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成 29 年度第 3 回)

(事案22) 戸建て住宅の外壁塗装の品質に関する紛争から引用

消費生活センター仲介の経過と最終結果を含めた全文は、以下のリンクの52ページをご参照下さい。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20171207_2.pdf#page=52

1位の「契約・解約」と2位の「販売方法」のトラブルでは、一般の方が、塗装に関する知識がないことにつけ込んで、必要のない塗装工事を強引にすすめるケースが目立ちます。

3位の「品質・機能、役務品質」のトラブルでは、工事終了から1年以上経過してから、塗装が剥がれるなどのトラブルが発生し、「施工不良」が発覚するケースが目立ちます。

「有資格者の配置」が義務づけられていない塗装工事

塗装工事にトラブルが多い大きな原因の1つに、有資格者の配置が義務づけられていない点があります。

塗装工事と同じ住宅のリフォームに関わる工事で、相談件数が少ない、「ガス工事」と「電気工事」と比較してみましょう。

相談件数の割合が1.2%と最も少ないガス工事業では、危険性の高い特定ガス消費機器(ガス湯沸器など)工事においては、国家資格「ガス消費機器設置工事監督者」の有資格者の監督が、法律によって義務づけられています。。

相談件数の割外が4.4%と2番目に少ない電気工事業でも、各事業所に国家資格「電気工事士」の資格を持った「主任電気工事士」の配置が、電気工事業法によって義務づけられています。

そして、工事現場では、必ず「電気工事士」の監督が義務づけられています。

ガス工事や電気工事では、施工不良が、「ガス漏れ事故」や「感電事故」につながり、人命にも関わるため、法律によって有資格者の配置が義務づけられているのです。

一方、塗装工事業では、塗装の技能を検定する国家資格に「塗装技能士」があり、難易度によって1級から3級までに分かれています。

しかし、残念ながら、塗装業を行うにあったって各事業所に「塗装技能士」の配置は義務づけられていません。このことが原因で、塗装に関する充分な専門知識や技術を身につけない人でも、開業しようと思えば出来るのが現状です。

その結果として十分な知識がない業者が、外壁塗装が必要かどうかの判断をして、必要のない工事を行うことで、「契約・解約」と「販売方法」の問題が多く発生しているのです。

外壁塗装工事では、時間がたたないと施工不良が分からない!

塗装業にトラブルが多いもう一つの大きな原因に、施工不良があった場合でも、1年以上の期間が経過しないと分からない点があります。

塗装工事では、施工直後の段階では、優良業者と未熟な業者の区別がつきにくいのです。

このことが、十分な技能を持たない塗装業者が行う工事の施工不良により、後に塗装がはがれるなどの「品質・機能、役務品質」の問題が多発する事態を招いています。

外壁塗装工事のトラブルを避けるためには「有資格者」の配置と「アフターフォロー」が重要!

消費者生活センターによせられる塗装の「契約・解約」、「販売方法」、「品質・機能、役務品質」に関わる3大トラブルを避けるためにも、国家資格である「塗装技能士」の有資格者が在籍している塗装業者を選ぶことが必要です。

そして、塗装工事は、施工不良があった場合でも、時間がたたないと分からないので、しっかりとした「アフターフォロー」があることも重要です。

私たちペイント王には、塗装技能士の最高資格である「1級塗装技能士」をはじめ、「足場組立作業主任者」、「有機溶剤作業主任者」、「サイディング診断士」、「外壁診断士」など、塗装工事に必要な技能を習得した有資格者が在籍しています。

私たちペイント王では、アフターフォロー体制に力も入れており、2年・5年・10年ごとの定期点検を行うとともに、最長15年の無料保証期間を設けています。

外壁塗装をご検討中の方は、ぜひ私たちペイント王にお気軽にご相談下さい。

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