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~お金のハナシ~外壁塗装工事代金を贈与してもらった場合

2018-01-11

塗装の費用のこと

外壁塗装専門店 ペイント王【泉大津市】店です。

独立して家庭を持つ子供さんをお持ちの親御さんで、資金面で援助を検討された方は多いと思います。

援助する金額が大きくなると直面する問題に、「贈与税」があります。

贈与税のために、資金援助を思うようにできないという方も多くいらっしゃるでしょう。

そんな方におすすめなのが、贈与税の住宅取得等資金非課税枠を、住宅のリフォームに利用する方法です。リフォームにも様々な種類がありますが、将来への投資として効果的なのが、外壁塗装工事です。

外壁塗装工事は、ご自宅の外観を良くするだけではありません。大切なご自宅を、風雨から守り、劣化を防止することで長持ちさせることができます。

適切な、外壁塗装工事を行うことによって、将来発生するご自宅の修繕費用を大幅に削減することができます。将来、お孫さんが大きくなって学費など出費がかさむ時期に、家の修繕費を抑えることで、お子さんの家計を助けることができるのです。

お子さんとお孫さんの将来のために、贈与税の住宅取得等資金非課税枠で外壁塗装をプレゼントするのはいかがでしょうか?

贈与税の住宅取得等資金非課税枠とは?

贈与税の住宅取得等資金非課税枠の正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁 相続時精算課税No.4508)」と言います。

その詳細について、具体的に説明していきたいと思います。

1 非課税の上限

(1)一般住宅

一般住宅の場合、非課税となる金額は、普通の住宅の場合は700万円までです。

(2)省エネ等住宅

(省エネルギー対策等級4、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2又は3、免震建築物)

省エネ等住宅の場合は、この金額の上限が上がり、1200万円までとなります。

2 非課税の対象

(1)住宅を新築した場合

(2)中古住宅を購入した場合

(3)既存住宅を増改築した場合(リフォームを含む)

外壁塗装の場合は、(3)の「既存住宅を増改築した場合」が該当します。

ここで注意が必要なのですが、住宅取得等資金非課税枠は、贈与の対象となる住宅に対して(1)~

(3)の合計金額という点です。

例えば、お子様の住宅新築(一般住宅)のために、既に500万円の贈与を行っていた場合、外壁塗装

の贈与に使える金額は、以下となります。

外壁塗装の贈与金額=700万円(一般住宅の贈与上限)-500万円(住宅新築の贈与金額)

         =200万円

以前に贈与された場合は、外壁塗装のお申込みの前に、その金額を確認していただく必要があります。

3 非課税の有効期間

※有効期間は、2021年までなので、お申し込みはお早めに

住宅取得等資金非課税枠は、有効期間が決められており、2021年12月31日までに契約する

必要があります。

さらに、2020年4月1日から2021年12月31日にかけて、以下のように、段階的に非課

税の上限金額が減っていくので注意が必要です。

(1)2020年4月1日~2021年3月31日

一般住宅  :500万円まで (200万円減)

省エネ等住宅:1000万円まで(200万円減)

(2) 2021年4月1日~2021年12月31日

一般住宅  :300万円まで (400万円減)

省エネ等住宅:700万円まで (400万円減)

贈与税の住宅取得等資金非課税枠の詳細については、国税庁のホームページからご覧いただけます

→国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

まとめ

住宅の外壁塗装は、住宅取得等資金非課税枠の対象となります。

お子様やお孫さんの将来のための投資として、住宅の外壁塗装をプレゼントすることはぜひおすすめします。

  • 非課税枠の上限

一般住宅  :700万円まで

省エネ等住宅:1200万円まで

非課税枠には期限があり、最終期限は2021年3月31日までとなっています。

最終期限前にも、段階的に非課税金額が減額となるので、お早目にお申込みすることが必要です。

お子様やお孫さんの将来のために、住宅取得等資金非課税枠を利用しての外壁塗装をご検討の方は、ぜひ私たちペイント王に、お気軽にご相談下さい。

大阪の外壁塗装専門店

株式会社ペイント王

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